中国人強制連行・西松建設裁判を支援する会からの呼びかけ
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最高裁に対し要請ハガキを送ろう!
みなさんのご協力をおねがいします

 ニュース前号でご報告しましたように、最高裁は3月16日に弁論を開くことを決定しました。西松建設の上告受理申立てのうち、「第4 日華平和条約・日中共同声明等による請求権放棄に関する重要な法令の解釈適用の誤り」が受理され、審理されることになりました。

予想される判断

 最高裁は、高裁判決を維持する場合、弁論を開かないで、いきなり判決を出します。高裁判決を変更する場合だけ、弁論を開きます。
 したがって、中国人の請求権を認めた広島高裁判決がくつがえされ、最高裁は、1951年の対日平和条約、52年の日華平和条約、72年の日中共同声明等によって中国人の請求権は放棄された、と判断することが予想されます。

重大な事態を招くおそれ

 しかし、対日平和条約には中国国民が請求権を放棄することは明記されていませんし、同条約を締結したサンフランシスコ講和会議には中国も中華民国も招待されず、両者とも条約の当事国ではありません。また、日華平和条約は中国大陸を実効支配していない中華民国との間で締結されたものであり、これを根拠に、大陸に住む中国人の請求権を放棄することはできません。そして、日中の戦争状態を終わらせた日中共同声明で中国が放棄したのは、国としての請求権であり、中国国民の請求権は含まれていません。
 さらに、外国人の加害行為によって被害を受けた国民が、個人として加害者に損害賠償を求めることは、その国民の権利であり、国家間の条約で請求権を放棄させることはできません。
 そして中国政府は、中国国民の請求権はあると言明しています。5人の原告は、中国国民が有する請求権に基づいて提訴し、今日まで闘いを進めてきました。
 最高裁が「日中共同声明等によって中国人の請求権は放棄された」という判断を示すとすれば、到底、中国側の理解を得ることはできず、日中関係を根底から揺るがす事態を招くことは必至です。
 また、日本各地の裁判所には現在、強制連行をはじめ、20件を超える中国人戦争被害者が訴えた裁判が係争中です。最高裁の判断は、すべての中国人戦争被害者の裁判に影響を与えることになります。

要請ハガキを送ろう!

 最高裁が歴史的経緯を無視して誤った判決を出さないように、ハガキ要請に取り組みたいと思います。
 同封のハガキに住所、お名前を明記のうえ、「私のひとこと」を記入して、ポストに入れてください。2007年3月付けですが、今から判決(未定)まで、日付けにこだわらず出してください。
 各団体で、取り組んでいただけるところがありましたら、増し刷りをお願いします。

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<ハガキ文面>

<西松建設中国人強制連行損害賠償請求訴訟>

日中共同声明等によって、中国人の賠償請求権は放棄されていません。
広島高裁判決を維持し、歴史に対し責任をとれる判決を言い渡すよう要請します。

 1952年の日華平和条約は、中国大陸を実効支配していない中華民国との間で締結したものであり、中国人の請求権を放棄することはできません。また、72年の日中共同声明によっても、中国人の請求権は放棄されていません。
中国国民が有する請求権に基づいて、5人の原告は98年1月広島地裁に提訴し、04年7月広島高裁で勝訴判決を勝ち取りました。
事件から50年以上を経て、ようやく日本の裁判所に訴えることができた原告が、日
中両国の協力者の支援を受けて、証拠を集め、法廷で西松建設の企業責任を立証して、時効の壁も打ち破って勝訴したのです。
また中国政府は、中国国民が請求権を有すると言明してきました。
こうした経緯を十分にふまえて、最高裁第二小法廷が、広島高裁判決を維持し、歴史に対し責任をとれる判断を示すよう強く要請します。
2007年3月

「私のひとこと」:

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<ハガキの宛先>

〒102−8651
東京都千代田区隼町4−2
最高裁判所第二小法廷
   
裁判長裁判官 中川 了滋 様
     裁判官 今井 功  様
     裁判官 古田 佑紀 様

         住所
         名前

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